居宅介護の各サービス
自宅を訪問してもらう
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活補助を受けます。
要介護1・2介護予防訪問介護
ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、調理や掃除などを一緒に行い、利用者ができることが増えるように支援してもらいます。
訪問入浴介護
自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受けます。
要介護1〜5要介護1・2訪問看護(介護予防訪問看護)
看護師などに訪問してもらい、床ずれの手当てや点滴の管理をしてもらいます。
訪問リハビリテーション
リハビリの専門家に訪問してもらい、自宅でリハビリを受けます。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などに方mんしてもらい、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を受けます。
要介護1〜5夜間対応型訪問介護
夜間に定期的な巡回で介護を受けられる訪問介護、緊急時など、利用者の求めてに応じて介護を受けられる随時対応の訪問介護などがあります。
要介護1〜5定期巡回・随時対応型訪問看護
密接に連携をとっている介護職員と看護師の定期的な訪問を受けられます。また、通報や電話などをすることで、随時対応も受けられます。
施設に通って利用する
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
要介護1・2介護予防通所介護
デイサービスセンターで、食事・入浴などのサービスや、生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニングなどが日帰りで受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。
要介護1・2介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所で、介護予防を目的とした生活機能の維持向上のための機能訓練などが日帰りで受けられます。
認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症と診断された高齢者が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
短期間施設に泊まる
短期入所生活介護(ショートステイ)(介護予防短期入所生活介護)
介護老人福祉施設などに短期入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
要介護1〜5要介護1・2短期入所療養介護(医療型ショートステイ)(介護予防短期入所療養介護)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療によるケアや介護、機能訓練などが受けられます。
通いを中心とした複合的なサービス
小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
利用者の状況に応じて、小規模な住居型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。
要介護1〜5看護小規模多機能型居宅介護
利用者の状況に応じて、小規模な住居型の施設への「通い」、自宅に来てもらう「訪問」(介護と看護)、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。
自宅から移り住んで利用する
要介護1〜5要介護1・2特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)
有料老人ホームなどに入所している方が受けるサービスです。食事・入浴などの介護や機能訓練を受けられます。サービスは、施設の職員がサービスを行う包括型(一般型)と、外部の事業者がサービスを提供する外部サービス利用型に区分されます。
要介護1〜5地域密着型特定施設入居者生活介護
定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームに入居している方が受けるサービスです。食事・入力などの介護や機能訓練が受けられます。
要介護1〜5要介護1・2認知症対応型共同生活介護
認知症と診断された高齢者が共同で生活しながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。
要介護1〜3地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入用などの介護や健康管理が受けられます。
生活する環境を整える
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
次の13種類が貸出の対象となり、費用の1割または2割りが自己負担です。
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用出ない介助用ベルト等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知危機(離床センターを含む)
特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
下記の福祉用具を指定の事業者から購入した時は、費用の9割りまたは8割が後から支給されます。要介護区分に関係なく上限額は、同一年度に10万円でその1割または2割が自己負担です。
- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
- 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
生活環境を整えるための小規模なリフォーム(住宅改修)を行った時は、費用の9割または8割が支給されます。要介護区分に関係なく20万円が上限です。自己負担は1割りまたは2割りなので、20万円のリフォームを行った時の自己負担は2万円または4万円です。