介護保険の使い方
介護サービスと介護予防サービス
介護保険で利用できるサービスは大きく分けて「介護サービス」と「介護予防サービス」というものがあります。
実際にサービスを利用するためには要介護認定を受けて、要介護度に応じて利用できるサービスと利用者とその家族のご要望を基に、ケアマネージャーがプランを作成します。
1.申請する
申請の窓口は市内7カ所の地区保健福祉センター及び各支所・市民サービスセンターです。申請は、本人の他家族でもできます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 介護保険の保険証
2.要介護認定
申請をすると、訪問調査の後に公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
結果の通知は申請から原則30日以内に届きます。「要介護」の方は「介護サービス」を、「要支援」の方は「介護予防サービス」を受けられます。まだ介護や支援が必要ない方は「非該当」と認定されます。
3.介護計画の作成
介護サービスを利用するための計画書を作成します。
要介護の方はケアプランを、要支援の方は介護予防ケアプランを作ります。
作成するケアプランは利用者様とご家族の希望を踏まえて、担当のケアマネージャーが丁寧に作成いたします。
4.介護サービスの利用開始
必要に応じてサービス事業者と契約をし、ケアプランに沿って介護サービス・介護予防サービスを利用します。
利用開始後も、利用者の体調や環境に合わせて必要に応じたケアプランの見直しも随時ご相談いただけます。